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有給付与の件投稿日:2021/09/07 11:52 ID:QA-0107338 |
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4月1日入社の社員は、10月1日に有給が10日付与します。義務の有給は何日になりますか? |
庶務にさん
静岡県
その他業種(11~30人)
回答数:3件 カテゴリ:新卒採用
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ご質問の件小高 東 /東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) |
付与義務は、1年以内に5日です。 ただし、社員が申し出て取得した日数は、5日から差し引くことができます。 投稿日:2021/09/07 19:48 |
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ご回答ありがとうございました。
質問が簡単ですみません。 社員の入社時期がそれぞれで、義務5日の管理が難しく、決算に合わせて、3月から1年間で義務5日と統一しています。本来なら入社から6ヶ月8割以上出勤で10日付与、そこから1年間で5日義務なのですが。 3月から5日義務とすると、実際10月1日に付与10日の社員は2月末までの義務の日を計算する方法はあるのですか?そのやり方はいけないのでしょうか? 社員が多いところはどのような管理をするのでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いいたします。 投稿日:2021/09/08 08:37
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日数増沢 隆太 /株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント |
入社6か月目に当たる10/1までに8割の出勤があれば付与する義務がある日数は10日です。 投稿日:2021/09/07 20:59 |
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ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/09/08 08:39
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法的付与日数は10日川勝 民雄 /川勝研究所 代表者 |
▼4月1日入社の社員には、入社6ヵ月目の当日が最初の法的年次有給休暇付与日で、付与日数は、10日です。 投稿日:2021/09/07 21:01 |
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ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/09/08 08:39
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