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内定者の心の病気発覚について投稿日:2021/12/17 10:38 ID:QA-0110725 |
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お世話になっております。 |
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ご質問の件小高 東 /東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) |
病気により正常な勤務に堪えられないとき内定取り消しされても異存なしかどうかの判断の根拠としては、専門家である医師の診断が必要です。 主治医の診断が疑わしいということであれば、 入社1ヵ月前にも再度、診断書の提出を求めるか、 産業医、会社側での指定医の診断を検討してください。 投稿日:2021/12/17 11:57 |
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ご回答、ありがとうございました。専門医の判断を仰ぐようにいたします。
また産業医とも相談してみようと思います。 投稿日:2021/12/17 15:14
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対応増沢 隆太 /株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント |
こうした事態ではなにかと病気の内容にまで踏み込もうとする対応を絶対に避けなければなりません。また内定段階では拘束ができませんので、内定式が平日であれば、絶対出席を義務付けるのも難しいでしょう。 まず診断書については、4/1からの通常業務の可否、定時出勤、運転に問題がないことを医師が証明できるかです。 それが無理な場合は、内定取り消し要件に該当するのではないでしょうか。 また、突如音信不通になったことから、平日ではなく休日に内定式や打ち合わせを行い、そこに正当な理由なく来れない場合はやはり業務不能と見做すなど、しっかり話し合いをすべきです。 また即時連絡はできなくとも、3日以内にメール返信するが、それが無理な状況の時はあらかじめ連絡させるなど、一方的な無理条件ではなく、現実的な対応ができるかどうかで判断するとこで、内定取り消し時も合理性を主張できるでしょう。 営業職がどんなものなのか、それに耐え得る体力かどうか今一度話し合いを持つなどして下さい。 投稿日:2021/12/17 13:18 |
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ご回答ありがとうございました。
4月からの通常勤務が可能か、運転に問題がないか等証明してもらうようにいたします。 また営業職が実際どのような仕事なのか、より詳しく、体力的なことを踏まえて説明しようと思います。 投稿日:2021/12/17 15:17
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採用早々マイナス戦力を抱える訳にはいかない川勝 民雄 /川勝研究所 代表者 |
▼診断書の信憑性に就いて、発行者に、厳しい刑法上の責任が課されています。診断書の内容には、担当医師の冷静な対応が求められています。 ▼その医師が、「会社が求めている内容」を患者に尋ねるにはあり得ないことです。殊に、精神疾患の場合、慎重な筈」です。 ▼「車の運転ができない」、「総合失調症に罹患」している、という状況では、ご本人にはお気の毒ですが、採用早々、マイナス戦力を抱え込むことになります。 投稿日:2021/12/18 17:43 |
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ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。 投稿日:2022/01/06 13:23
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お答えいたします服部 康一 /服部賃金労務サポートオフィス代表 |
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、通常の病気休職者の場合と同様に、就労可否や可能な場合の程度を記載してもらう事が不可欠といえます。また、車の運転が業務上必須であれば、当然に運転可否についても示してもらう必要がございます。 すなわち、当人の思惑等を考慮される必要性はないですし、御社に入社してもらうからには、きちんと就労出来る健康状態である事が大前提ですので、その辺を明確にしてもらう必要があるものといえます。 そして、たとえ診断書で就労可能とされている場合であっても、記載内容について信憑性が低いと思われる場合には、産業医の意見も聴かれた上で改めて就労困難と判断出来る場合には内定取り消しを検討される事も可能といえるでしょう。特に運転要という事でもありますし、安全配慮義務の観点からも無理な就労は避けるべきといえます。 投稿日:2021/12/18 18:08 |
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ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。 投稿日:2022/01/06 13:23
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