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有休制度について。投稿日:2022/03/11 16:27 ID:QA-0113220 |
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有休制度の実態は、入社時に3日付与し、 |
八クニさんさん
東京都
情報処理・ソフトウェア(101~300人)
回答数:4件 カテゴリ:新卒採用
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ご質問の件小高 東 /東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) |
就業規則は、会社のルールですので、就業規則の規定を根拠として、 運用する必要がありますので、実態とあわせる必要があります。 2年目以後も同様に、実態とあわせる必要があります。 投稿日:2022/03/11 17:31 |
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就業規則増沢 隆太 /株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント |
就業規則の規定がすべての基本ですから、就業規則で規定された付与数を付与して下さい。出来ない場合はただちに就業規則を改正し、届け出て下さい。 実態に合わせる=不利益変更となる可能性もあります。 投稿日:2022/03/11 18:34 |
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参考になりました。
投稿日:2022/03/14 08:10
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お答えいたします服部 康一 /服部賃金労務サポートオフィス代表 |
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、労働基準法で定められた年次有給休暇付与のルールを遵守された上で就業規則で定められた内容に基づき付与される必要がございます。実態が優先されるのは、これらの規定内容を上回る有利な措置の場合に限られます。 法令上では半年経過後に10日、1年半経過後に11日…といった付与に加えまして、こうした期間を繰り上げた場合は次回の付与期間も繰り上げる事が必要とされています。 そして、当事案の場合ですと、就業規則で入社時に3日、半年経過後に10日付与とされていますので、7日付与の実態は規則違反で認められません。 さらに、入社より1年経過時に5日、1.5年経過時に6日付与といった実態に関しましては明白な法令違反になりますので、期間繰り上げによって就業規則に基づき入社より1年経過時に11日、2年経過時に12日…といった付与をされる事が必要です。 投稿日:2022/03/11 21:04 |
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前倒付与は違法ではないが、就業規則の変更は必要川勝 民雄 /川勝研究所 代表者 |
▼「入社時の3日付与」、「1年経過時の5日」、「1.5年経過時の6日付与」と、法定より、夫々、部分的前倒し付与となっています。 ▼前倒し自体の趣旨は分かりませんが、兎に角、違法ではありません。然し、恒常的な定めであれば、実態に合わせ就業規則を変えておくことは必要です。 投稿日:2022/03/12 15:59 |