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内定者のアルバイトについて投稿日:2019/06/13 11:51 ID:QA-0085010 |
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アルバイトをしていた内定者が、手続き上3月末に退職し、4月から新卒社員で入社しました。 |
プリウスさん
大阪府
医療・福祉関連(1001~3000人)
回答数:4件 カテゴリ:新卒採用
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ご質問の件小高 東 /東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) |
勤務は継続していますので、アルバイト入社日が起算となります。 4月起算の方が有休数が多いということですが、有休付与日の、所定労働日数がどうなっているかで判断します。 投稿日:2019/06/13 13:49 |
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ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/07/06 11:27
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有給休暇と空白期間川勝 民雄 /川勝研究所 代表者 |
▼アルバイトを一旦退職、翌日から正社員と入社というシームレス雇用の場合、有休は、そのまま引き継がれます。 ▼リセットされるのは、一旦退職して一定の空白期間後、再度、雇用契約を結んだ場合です。但し、この場合でも、労働契約の継続の有無は、形式ではなく実態で判断されます。 ▼その場合の相当な空白期間は法定化されていませんが、1~3カ月程度のようです。 投稿日:2019/06/13 14:09 |
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ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/07/06 11:27
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お答えいたします服部 康一 /服部賃金労務サポートオフィス代表 |
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、雇用契約の継続につきましては形式ではなく実態が優先することになります。 文面内容を拝見する限りですと、内定に基づいた措置という事からも身分が変わっただけであって明らかに雇用自体は継続されているものといえますので、アルバイト入社時から勤続期間は通算される事が必要といえます。 投稿日:2019/06/13 22:43 |
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ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/07/06 11:27
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通算増沢 隆太 /株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント |
>月末に退職し、4月から新卒社員で入社 これでは退職とはならないので、通算期間での有給付与となります。 >3か月の空白期間 3ヶ月かどうかは何ともいえませんが、1ヶ月以上のクーリングは欠かせないでしょう.その上で実態として退職しているかどうか判断されます。 投稿日:2019/06/14 00:28 |
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ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/07/06 11:27
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