![]() |
新入社員の4月の給与について投稿日:2019/11/22 16:56 ID:QA-0088642 |
![]() |
※過去の記事を引用しております。7年前と現状の変更はございませんでしょうか? |
武村さん
大阪府
機械(501~1000人)
回答数:3件 カテゴリ:新卒採用
![]() |
![]() |
お答えいたします服部 康一 /オフィス代表 |
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、労働基準法上での賃金支払の原則部分に関わる変更はございません。 従いまして、単に翌月払いの為支給義務の発生しない入社月には支給されないという事ですので、同法には抵触しないものといえます。 投稿日:2019/11/22 23:04 |
||
服部様
ご回答ありがとうございます。採用担当して新米になりますので、知識がなく大変助かりました。 また別件で相談がございましたら、こちらを利用させていただきます。 どうぞよろしくお願いいたします。 投稿日:2019/11/25 09:42
|
![]() |
![]() |
一過性の事項であり、違法とは言えない川勝 民雄 /代表者 |
▼本件に関する限り、7年前と現状感に変更はありません。 ▼「末日〆め翌月25日支払」 の定めでは、確かに入社月に限って、支払はありませんが、合法とは言い切れないものの、実務を考えれば、違法とも言えないでしょう。 ▼入社月という、1回きりのことであり、法で争われた形跡もないことから、違法ではないという認識でよいのではないでしょうか。 支払日は、早いに越したことはありませんが、だからと云って、入社月だけ事由で、会社規則を変更するほどのことでもないと思います。 投稿日:2019/11/23 11:44 |
||
川勝様
ご回答ありがとうございます。採用担当して新米になりますので、知識がなく大変助かりました。 また別件で相談がございましたら、こちらを利用させていただきます。 どうぞよろしくお願いいたします。 投稿日:2019/11/25 09:42
|
![]() |
![]() |
毎月増沢 隆太 /人事・経営コンサルタント |
入社月を過ぎれば毎月払いの原則が実行できているといえますし、問題ないでしょう。 他社でも同様サイトの支払いはあります。 ただ、社員にとって不便である事は事実なので、サイト短縮については今後も人手不足など発生するようなら検討すべき課題です。 投稿日:2019/11/25 13:04 |