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有休付与について投稿日:2020/02/25 16:54 ID:QA-0090776 |
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弊社では、有給の付与を入社後6カ月後、以降は毎年4月1日に付与することとしています(例:4月1日入社の場合、10月1日に10日付与、翌年4月1日に11日付与、以降毎年4月1日に付与)。今般、4月1日入社の新卒の新入社員を迎えるにあたり、入社と同時に有給を付与することを検討しています。理由としては、弊社のやり方の場合、入社2年目の4月1日時点では累計21日の有給が付与されるため、6カ月間前倒しで付与しても、会社としては大きなデメリットがないうえ、就職希望者へのアピールになると考えているからです。 |
1122さん
栃木県
その他業種(51~100人)
回答数:2件 カテゴリ:新卒採用
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お答えいたします服部 康一 /服部賃金労務サポートオフィス代表 |
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、法令基準を上回る年休運用に限らず、新卒社員と中途社員の間で労働条件が異なっても直ちに違法となるものではございません。勿論不利益変更にも該当しませんので、従業員の同意も不要となります。 但し、休暇に関わる規定は就業規則における必要記載事項ですし、また何の規定もされずに新卒社員のみそのような特別扱いをされますと中途採用の社員が不信感を抱きかねませんので、きちんと御社就業規則にその旨定めておかれることが不可欠です。 投稿日:2020/02/25 19:58 |
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ご回答ありがとうございました。
基本的には、新卒・中途同様の対応をすることを軸に社内検討したいと思います。 投稿日:2020/02/28 14:58
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有休一斉付与方式川勝 民雄 /川勝研究所 代表者 |
▼4月1日は、偶々、社会慣行上、学卒日、決算日になっているだけで、途中入社の場合でも、従業員にとって同じ有利性が期待できます。 ▼入社2~3日で出社しなくなるリスクは、学卒、途中、如何に拘らず、ゼロではないので、気にする程のことではないと思います。 ▼手続面の就業規則等の変更(社内承認⇒意見書作成⇒届け出⇒周知)が必要ですが、意見書は、従業員の過半数の代表者に意見を聴いたことを証明する書類で、必ずしも同意趣旨でなくても構いません。 投稿日:2020/02/25 21:35 |
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ご回答ありがとうございました。
基本的には、新卒・中途同様の対応をすることを軸に社内検討したいと思います。 投稿日:2020/02/28 14:59
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